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お知らせ

2021年02月10日

各生命保険会社の新型コロナウィルス感染症に関する保険金・給付金の取扱いについて

【生命保険会社】共通の対応

入院時

疾病入院給付金支払い対象となる疾病に該当。

病気の治療のための入院とみなされ、入院給付金の対象となります。

医師医療機関に入院した場合は、新型コロナウィルス感染症の検査により「陽性」と判定されたか否かにかかわらず、支払い対象となります。

死亡時
疾病による死亡保険金の請求対象

病気が原因の死亡とみなされ、死亡保険金の対象となります。

※一部の保険会社においては、災害死亡金の対象にもされています。

また、一部の保険会社においては、特別条件(保険金削除支払・部位不担保等)付きの契約についても、新型コロナウィルス感染症によって支払事由に該当した場合には、特別条件を適用せずに支払うとする取扱いをしています。

保険料払込み猶予期間延長対応

金融庁の要請により、保険料の払込みや保険規契約の更新に関して各社が猶予期間を設けるなどの特別措置を講じています。

注)実施の有無・適用条件等は各保険会社により異なります。

お客様の契約に必ずしも適用されるものではありませんので、お客様ご自身の契約につきましては、

ご加入されている生命保険会社 にお問い合わせください。

上記の情報につきましては、今後変更となる場合がありますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。


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コープ保険プラザ
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