News芦屋シーサイドテニスからお知らせ
4/16 兵庫県HPの「休業要請等の対象施設一覧」掲載に関して
2020年4月17日
クラブ会員向け
標題の掲載の中で、『テニス場』については、以下2点の注釈付きで "対象外" として発信されています。
①屋外施設は、使用停止の要請の対象外とする。
②屋外運動施設の観客席部分については、使用停止の要請の対象とする。
これをご覧になられた複数のクラブ会員の方から "再開熱望" のお声をいただきました。
お気持ちは重々理解した上で、現時点での芦屋シーサイドテニス(AST)の見解は以下の通りです。
『兵庫県HPに記載の「テニス場」に該当する施設(=休業要請対象外)ではありますが、今このタイミングで最大限共用施設等の使用制限を施して再開したとしても、人が集まる場を提供することに変わりはなく、接触機会低減の趣旨に反することになるため、当初の発信通り、最短でも緊急事態宣言が解除されるまでは、【閉館】を継続いたします。』
会員の皆さまはもとより、ASTに関わる全ての人々の生命と安全を確保する措置として、これまで同様、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。