3つの安心

加害者になっても安心加害者になっても安心

(個人賠償責任補償)

自転車を運転中、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた。

ケガをしても安心ケガをしても安心

(交通事故傷害補償)

自転車で走行中に転倒して、左足を骨折。

※自転車以外の交通事故によるおケガも補償

被害者になっても安心被害者になっても安心

(弁護士費用等補償)

自転車に轢かれ、大けがを負ったが、相手が保険に加入しておらず何も対応してもらえないので、損害賠償請求したい。

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自転車事故が急増中です!

加害者になっても安心

個人賠償責任補償(家族型)

国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、 法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

例えば…

  • 自転車を運転中、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた。
  • 買い物中、誤って商品を壊してしまった。
  • レンタルしたスキー用品を誤って壊してしまった。
  • 他人から借りた旅行カバンを盗まれた。

*1 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。


相手方との余談交渉は東京海上日動にお任せください

国内での事故(訴訟が国外の裁判所に起訴された場合等を除きます。)に限り、余談交渉は原則として東京海上日動が行います。

ケガをしても安心

交通事故傷害補償(個人型)

国内外での交通事故等*1により、保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いします。(交通事故傷害危険のみ補償特約セット)

*1 交通事故等の定義については、「補償の概要等」をご確認ください。
※加害者になっても被害者になっても補償の対象となります。

被害者になっても安心

弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)<補償拡大>

国内において、急激かつ偶然な外来の事故により他人からケガを負わされたり物を壊された場合、または名誉・プライバシーの侵害、痴漢*1・ストーカー行為・いじめ・嫌がらせ*2等により精神的苦痛を被った場合*3に、法律相談や相手との交渉等を弁護士等に依頼することにより、弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金をお支払いします。

例えば…

  • 自転車に轢かれ、大けがを負ったが、相手が保険に加入しておらず何も対応してもらえないので、損害賠償請求したい。
  • 電車内で痴漢*1され、怖くて電車に乗れなくなってしまったため、相手に損害賠償請求したい。
  • 子どもが学校で、所持品を隠される、無視される、SNS上で悪口を記載される等のいじめを受け、不登校になった。どのように対処すべきか、弁護士に相談したい。

*1 痴漢冤罪を証明するための弁護士費用等は対象外となります。
*2 職場でのいじめ・嫌がらせについては保険金をお支払いしません。
*3 警察へ提出した被害届や学校の相談窓口への届出等、その事実を客観的に証明できる場合にかぎります。

子どもが自転車で転び足に大ケガをしました。下の子も自転車に乗り始めたので同じ保険に入っておこうと思います。

40代男性

兵庫県は自転車に乗るとき保険に入らないといけないと聞き、手頃な保険料の保険があって助かりました。

50代 女性

主人も私も自転車で出かけることが多いので、お守り代わりに夫婦で加入しました。

60代 女性

case1

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の障害を負い、意識が戻らない状態となった
(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)

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case1

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性社員(24歳)と衝突。男性社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)

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case1

男性が夕方、ペットボトルを片手にスピードを落とさず走行し交差点に侵入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。
(東京地方裁判所、平成15(2003)年9月30日判決)

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保険期間中に、弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)がセットされたタイプに変更することはできません。
*1 手術保険金のお支払い額は、入院中は、入院保険金日額の10倍、入院中以外は、入院保険金日額の5倍となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*2 保険の対象となる方(被保険者)は、ご本人(加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方)、ご本人の配偶者、ご本人またはその配偶者の同居のご親族、ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子様が対象となります。個人賠償責任において、ご本人が未成年者または上述の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります)。保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
*3 ご本人またはご家族が、補償内容が同様の補償・特約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約について今一度ご確認ください。
【上記*2における用語の解説】

(1)配偶者:婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
① 婚姻意思*4を有すること
② 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
(2)親族:6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
(3)未婚:これまでに婚姻歴がないことをいいます。
*4戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。

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※このページは各保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項等説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問合せ下さい。
※この商品は損害保険であり、共済ではありません。

【募集代理店】
株式会社コープエイシス コープ保険プラザ
〒658-0081 神戸市東灘区田中町5丁目2番1号 
無料ダイヤル 0120-156-980
受付時間 9:00-17:00 (日曜・12/31-1/3を除く)

【引受保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社 担当課:関西公務金融部 神戸公務金融課 TEL:078-333-7241

21-T00878 (2021年6月作成)